3.新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金について御社は対象となるのか?~具体的な手順~

20年4月13日

新型コロナウィルス対応について、顧問先の事業主の皆様より多くのご質問をいただいております。

今回は、【雇用調整助成金について御社は対象となるのか?】について具体的にどのような判断と手順を取れば良いのか?
についてご説明します。

☆まずは以下の手順で整理してみましょう。☆


1. 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う売上減少(事業縮小)なのか?


厚生労働省が通達で提示している売上減少(事業縮小)の内容としては、以下があります。

1-1. 行政からの営業自粛要請を受けて自主的に休業を行い、事業活動が縮小した。
1-2.  市民活動が自粛されたことにより、客数が減った
1-3.  風評被害により観光客の予約キャンセルが相次ぎ、これにともない客数が減った

1-1~1-3項目にあてはまりますか?


2. 売上が5%以上低下しそうか?


計画手届提出月の前月の売上高と前年同月の売上高を比較
PLや総勘定元帳・売上簿等で確認しましょう。

※ 計画届提出は休業開始日の前日までに提出(事後提出でも良い)

※ 事業開始1年未満の場合は、令和元12月と比較してみましょう。

 


3. どのように休業させるのか?


3-1.【丸1日】単位休業させる場合

→対象従業員を限定できる。
(従業員10人中3人は出勤してもらい7人は休業してもらう等)

3-2.【時間単位の休業】の場合:

→1時間以上かつ、従業員全員が一斉に休業する必要があります。

☆ただし4月1日~6月30日の救急対応期間の休業については事業所の部署・部門・職種・勤務体制による一定のまとまりで行われる1時間以上の短時間休業は可能

※ 【誰をいつどのような形で休業させるか?】
→名簿で予定者をまとめると、事業主様が全体を把握しやすくなります。

 


4. 1~3の項目について資料をまとめ、各都道府県労働局に相談


計画書は事後提出で良いとしても、1~3の状況をまとめてから一旦コールセンター又は社会保険労務士に相談されることをお勧めいたします。

<コールセンターの連絡先は以下の通りです。>
0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)

 


5. 上記の4.項目まで終われば計画届出を作成提出


  計画届出を提出 → 一定期間の休業(1か月以上)の支給対象期間の末日  

  の翌日2か月以内に支給申請 → 支給・不支給決定です。

 


  <まとめ>


いろいろな補助金や助成金、さらに追加措置の変更が頻繁に行われているので、大変わかりにくく情報に惑わされてしまいがちです。

まずは、
1. 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う売上減少(事業縮小)なのか?
2. 売上が5%以上低下しそうか?
3. どのように休業させるのか?

の、1.~3.をまとめたうえで、労働局や社労士に相談や依頼されることをお勧めいたします。

※ コロナウイルスと関係なく売上が下がって事業縮小する場合は通常要件にて【事前】に計画書を提出することになります。
(この場合の通常要件は、対象になる条件のハードルが上がるということです。)

お知らせ一覧へ