1.事業主の方へ~新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大~
新型コロナウィルス対応について、顧問先の事業主の皆様より多くのご質問をいただいております。
今回は
【新型コロナウィルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大】
についてご説明いたします。
以下 ご質問事項の多かった内容について記載いたします。
また、ページの一番下に厚生労働省が発行したご案内を掲載しております。
クリックするとPDFが表示されますので、そちらも是非よく読まれてください。
1.雇用調整助成金 についての時系列で整理しました。
まず、雇用調整助成金は、もともと新型コロナウィルス感染症に関係なく、売上減による事業規模縮小時、従業員を解雇せずに休業させた時に(労基法26条の基準以上の休業手当)ありましたが、これまでは対象となる条件が厳しいものでした。
●3月25日:
新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例措置が出ました。
→ 以前よりも条件が緩やかになった。
②雇用調整助成金の特例を追加実施 をクリックして参照してください。
●4月1日:
②雇用調整助成金の特例を追加実施 に、さらに一定期間の特例が追加されました。
③ ②よりさらに拡大 をクリックして参照してください。
2.特例→特例拡大(4月1日~6月30日)について簡単にご説明します。
➀ 生産指標要件緩和(PLの売上)
「最近1か月の生産指標(売上)が前年同期に比べ10%以上減少した場合」
→ 「5%以上減少した場合」へ要件が緩和されました。
② 休業させた労働者のうち雇用保険加入者のみ対象(一定地域除く)
→ 雇用保険未加入者も対象(全国)
③ 助成率アップ(リンク③ ②よりさらに拡大を参照)
→ 4/5(中小)、2/3(大企業)、
(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業))
④ 事後提出期間の延長
→計画書の事後提出の延長期間 5月31日迄 → 更に 6月30日迄延長
※ 通常では計画書は、休業させる1か月前に計画書を提出するのですが、後で提出することが認められました。
⑤ 支給対象となる限度日数の拡大 (③ ②よりさらに拡大を参照)
→1年100日、3年150日+ 令和2年4月1日~6月30日の期間
その他の条件緩和に関する詳細は、上記の②、③のリンクをクリックし、厚生労働省が発行した文書にてご確認ください。